(1) 遺留分とは?
兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺言によっても侵し得ない遺留分という最低限度の遺産に対する取り分が確保されています(民法1028条)。
具体的な遺留分の割合は次のとおりです。
- 配偶者のみが相続人の場合
→配偶者の遺留分は2分の1となります。 - 配偶者と子が相続人の場合
→配偶者が4分の1、子が4分の1なります。 - 子のみが相続人の場合
→子の遺留分は2分の1となります。 - 配偶者と直系尊属(父母)が相続人の場合
→配偶者が3分の1、直系尊属が6分の1となります。 - 直系尊属のみが相続人の場合
→直系尊属の遺留分は3分の1となります。
子や直系尊属が複数いるときは、均等に分けたものが、個々人の遺留分になります。
(2) 遺留分を侵害されたら?
自己の遺留分を保全するのに必要な限度で、贈与や遺贈などの減殺を請求することができます(この権利を「遺留分減殺請求権」といいます)。
- 行使の方法
相手方に対する意思表示をして行います。記録に残すために内容証明郵便を利用することが多いです。 - 行使する相手
遺言によって利益を得ている受遺者、受贈者に対して行います。 - 消滅時効(民法1042条)
相続の開始および減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間行わないとき、あるいは相続開始時から10年を経過したときに消滅しますので注意が必要です。
