1、相続財産(遺産)となるもの
(1) 相続財産となるもの
- 不動産(土地、建物)
- 借地権、借家権
※ただし、公営住宅を使用する権利については、遺産の対象にはなりません(最高裁第一小法廷平成2年10月18日判決)。 - 預貯金
→普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象になります (最高裁判所大法廷決定平成28年12月19日)。
※かつては預貯金債権に関しては、遺産分割協議をしなくても相続人がそれぞれ自己の相続分に応じて預貯金債権を取得するとされていましたが、現在は遺産分割協議で誰が預貯金を取得するか決める必要があります。 - 有価証券(株式など)
- 現金
- 損害賠償請求権
→被相続人が交通事故に遭ったときに加害者に請求する損害賠償請求権等に関しては、遺産分割協議などをしなくても各相続人が自己の相続分に応じて加害者に支払いを請求できます。
(2) 相続財産とならないもの
- 祭祀承継財産
→祭祀承継財産とは、家系図、位牌、仏壇、墓石などです。
相続財産ではなく、祭祀の主宰者に帰属します。
祭祀の主宰者とは、第1に被相続人の指定により、第2に慣習により、第3に家庭裁判所の審判により決まります(民法897条)。 - 生命保険金
→保険金の受取人が指定されている場合は、遺産分割協議をせずに、受取人が取得します。
2、遺産分割の対象とならない財産
(1) 不動産の賃料
判例上、不動産の賃料は遺産分割終了までは各相続人が単独で取得するものとされています。
例えば、相続人A・Bがいて、A・Bの相続分は同一の場合、被相続人の遺産の建物が賃料月10万円で賃貸されていたとしたら、原則として遺産分割の内容にかかわらず、遺産分割終了までA・Bはそれぞれ月5万円の賃料を受け取ることができるということになります。
ただし、A・Bが遺産分割終了までの賃料も遺産分割に含めることに合意した場合には遺産分割の対象になります。
(2) 金銭債務
遺産分割はプラスの財産について分割を行うものです。ですので、被相続人の借金などの金銭債務は相続により当然に各相続人に法定相続分で承継されるため遺産分割の対象になりません。
